第1条(本約款の適用)
1.当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない
事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条(宿泊契約締結の拒絶)
当ホテルは、次の場合には、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
1)宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める指定暴力団および指定暴力団連合またはその構成員、関係
者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であると認められるとき。
5)宿泊しようとする者が、反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
6)宿泊しようとする者が、法人その他の団体であり、その役員または理事のうちに反社会的勢力に該当する者があるとき。
7)宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。
8)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
9)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
10)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
11)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
12)宿泊しようとする者が、当ホテルの役員または従業員等による業務遂行に対して支障を及ぼす言動をしたとき。
13)宿泊しようとする者が、危険物(ストーブ等の火器、石油類)、法令上所持もしくは使用が禁止される薬物または人体に有害な物品を持ちこむ
おそれがあると認められるとき。
14)宿泊しようとする者が、過去に第6条第1項第1号、4号または5号の適用を受けた者であるとき。
15)その他、正当な理由のあるとき。
第3条(氏名等の申告)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1)宿泊者の住所、氏名および電話番号。
2)宿泊日、到着予定時刻、申込者の電話番号および氏名。
3)その他当ホテルが必要と認めた事項。
2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申
込があったものとして処理いたします。
第4条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2.当ホテルは、宿泊契約が成立したときに、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日間を超える場合は3日分)の宿泊料金を限度とする予約金の支
払いを求めることがあり、この場合、当ホテルが定めた期限までに当該予約金をお支払いいただきます。
3.前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があるときはこれを返還します。
第5条(宿泊者による宿泊契約の解除)
1.当ホテルは、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部または一部を解除したときは、別表1に掲げるところにより違約金を申し受けます。
2.当ホテルは、宿泊者が事前の連絡なく宿泊日の深夜0時(あらかじめ到着予定時刻が明示されていた場合は、当該時刻の2時間後)を経過しても到
着しないときは、申込者により宿泊契約が解除されたものとみなし、処理することがあります。
3.前項の場合において、宿泊者が事前の連絡なく宿泊日の深夜0時(あらかじめ到着予定時刻が明示されていた場合は、当該時刻の2時間後)を経過
しても到着しなかったことが、列車、航空機等その他の公共の交通機関の遅延その他の宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明された
ときは第1項の違約金は頂きません。
第6条(当ホテルによる宿泊契約の解除)
1.当ホテルは、次の場合には宿泊契約を解除することができます。
1)第2条第3号から第15号までに該当することとなったとき。
2)第3条第1項各号規定の各事項を申し出ていただけないとき。
3)第4条の予約金のお支払いを請求した場合において、期限までにそのお支払いがないとき。
4)宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
5)ベッドでの寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則における禁止事項に従わないとき。
2.当ホテルは、前項の規定により宿泊契約を解除した場合において、すでに収受した予約金があるときは、当該予約金から宿泊契約解除までの宿泊料
金を控除した残額を返還します。
第7条(宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録してください。
1)第3条第1項第1号の事項。
2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(旅券の写しを頂きます。ただし、日本国内に住所を有する場合はこの限りではありません)。
3)出発日。
4)その他、当ホテルが必要と認めた事項。
第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
1.宿泊者が当ホテルに入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、また当ホテルより退館いただく時刻(チェックアウトタイム)
は午前11時とします。
2.午前11時を過ぎてのチェックアウトは延長料金が加算されます。
3.午前11時から午後3時までの時間帯は、客室清掃時間となりますので、2日以上連泊される宿泊者は、原則として、当該時間帯には客室および客室
フロアーに立入ることができません。ただし、当ホテルが宿泊者より客室の清掃は不要であると承った場合は、午前11時から午後3時までの時間帯も
客室にご滞在いただくことができます。
尚、貴重品はご自身で管理していただき、その紛失や毀損等について当ホテルは責任を負担しません。
4.出発日の午前11時を越えて当ホテルに滞在される場合には、宿泊料金の100%をお支払いいただきます(延長または延泊をご希望の宿泊者は、
チェックアウトタイムまでにフロントへその旨をお申し入れいただき、当ホテルが承諾した場合には、延長や延泊が可能となります。この場合の延長料
金または延泊料金は、当ホテルが延長または延泊を承諾したときにお支払いいただきます)。
5.前各項にかかわらず、当ホテルは、チェックインタイムおよびチェックアウトタイムを変更する場合があります。
第9条(料金の支払い)
1.宿泊料金は、宿泊者がチェックインのときまでに当ホテルのフロントにおいてお支払いください。
2.宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金の返還はいたしません。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルの定める利用規則に従っていただきます。
第11条(当ホテルの責任)
1)当ホテルの宿泊契約に基づく責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、または客室に入ったときのうち、いずれか早
い時期に始まり、宿泊者が出発するために客室を退出したときに終了します。
2)当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室を提供することができなくなったときは、天災その他やむを得ない理由によって他の宿泊施設を
提供することが困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合において、客室の提供ができない日
の斡旋先の宿泊施設の1泊分の宿泊料金が当ホテル予約時における当ホテルの1泊分の宿泊料金を上回るときは、当ホテルがその差額をお支払いいたし
ます。
第12条(寄託物等の取り扱い)
1)宿泊者がフロントにお預けになった物品(現金および貴重品を含みます。以下本条において同じ。)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、
それが不可抗力による場合を除き、当ホテルは5万円を限度として、その損害を賠償します。現金および貴重品について、宿泊者がその種類および価額
の明告を行った場合も同様とします。
2)宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品のうち、フロントにお預けにならなかった物については、当ホテルに故意または重大な過失がない限
り、その滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いません。
第13条(手荷物または携帯品の保管)
1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロン
トにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、
その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。また、飲食物および雑誌に関しては、発見日のみ保
管し、発見日経過後は処分させていただきます。
第14条(駐車の責任)
宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場の場所をお貸しするものであって、駐車さ
れた車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または重大な過失によって損害を与えたときは、そ
の賠償の責めに任じます。
第15条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは、当該宿泊者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
第16条(専属的合意管轄および準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの本店所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。